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千葉市が26年度から展示車両対象とした軽自動車税減免

  • 井上副会長(左)と菅谷理事(右) 井上副会長(左)と菅谷理事(右)

JU千葉の長年の働きかけ実る

 千葉市は商品として展示している軽自動車について、2026年度から軽自動車税の免除を決定した。この免除は、千葉市がナンバープレートを交付した展示車両が対象となる。同様の商品軽自動車税種別割の課税免除を実施しているのは東日本の政令指定都市では、さいたま市、浜松市に次いで3市目の実施となる。

 千葉県中古自動車販売協会・同商工組合(千葉市稲毛区、千﨑悟之会長理事長、以下JU千葉)は、3年以上にわたり行政に働きかけてきた。その活動が実を結んだ形だ。

 JU千葉の菅谷道晴理事は「3年強、行政に働きかけてきた。軽自動車税の減免は、業界のメリットにとどまらず、販売価格が下がることで消費者にも良い話だ」と喜びを語った。また、総務委員長を務める井上寿夫副会長は「業界と消費者のメリットになる取り組みであり、JU千葉の支部会で共有したい」と述べるとともに、「販管費が下がることによって消費者様に還元できることで、業界の活性化にも寄与できると考えている。少しでも消費者のために業界として働きかけていきたい」と、消費者への還元を最優先する姿勢を強調した。

 千葉市が発表した免除の対象は、4輪、3輪、2輪の軽自動車及び2輪の小型自動車。免除を受けるためには、以下の4つの要件を全て満たす必要がある。①販売を目的として取得し、使用していない(公道を走行していない)車両であること(リース車、バイクを含むレンタル車、試乗車、社用車、営業車又は代車等の事業用のものは対象外)。②所有者及び使用者が同一であり、古物営業の許可を受け、中古軽自動車等を販売することを業とする者の名義であること。③取得時に車検証の有効期間が残っており、当該有効期間の満了する日が賦課期日以降のもの(二輪の軽自動車は除く)。④取得時における走行距離と賦課期日(4月1日)における走行距離の差が10km未満であること。

 届出期間は、免除を受けようとする年度の4月1日から4月7日まで(7日が土曜日又は日曜日の場合は月曜日)で、賦課期日現在の走行距離がわかる写真が必要(撮影日が客観的に確認できることが必須)となる。
井上副会長は、今回の千葉市での実現を契機とし、この取り組み事例を基に、今後、千葉県内の各市町村に対し、軽自動車税の減免を働き掛けていく方針だ。

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