「個人リース」広告に注意喚起 - グーネット自動車流通

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「個人リース」広告に注意喚起

企業・団体 2019年01月23日
月々定額のみは誤認
会社名:自動車公正取引協議会

 自動車公正取引協議会(東京都千代田区・八郷隆弘会長)は1月22日、「個人リース」に関する広告を掲載する際の留意点をあらためて示した。

 個人リースの広告で「月々定額」と月々の額のみを強調して表示しながら、実際にはボーナス払いが必要であったり、リース終了(返却)時に残価の清算が必要である場合など、条件の表示が無いものや明瞭に表示がされていないものが未だに見受けられる。

 個人リースを広告掲載する場合、公正競争規約上で表示しなければならないこと(必要表示事項)は5点ある。「リースであること」や「頭金の額」。「リース料金の支払い回数及び支払い期間、その他必要な費用」。「残価設定の場合、リース終了時の条件(車両返却時の残価の清算など)」。また、リース料金には消費税を含めなければならない。

 リース終了時に走行距離による割増が請求されたり、車両に損傷などが発生した場合でも無条件で返却できるかのように誤認され消費者トラブルになる場合もある。こうした背景から、同協議会は、不当表示及び消費者トラブル未然防止の観点から、「個人リース」を 広告掲載する際の留意点をまとめ、適切な広告表示をするよう注意を呼びかけている。

 

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4、4.5点

【抽出価格条件】

直近価格が500千円以上

【抽出台数条件】

毎月50台以上の流通が過去6ヶ月連続していること