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消費者庁は3月25日、有限会社ペルシャンオート(神奈川県厚木市)に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令を行った。同社が供給する中古自動車に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第4条第1項第1号(優良誤認)が認められた。
同社は、出品票に車体の骨格部位が損傷するなどの「修復歴」を示す記号が記載されていた車両を、「ヤフオク!」の商品説明欄に、あたかも修復歴がないかのような表示をしていた。不当な表示がされた中古自動車は17台が該当していた。
消費者庁からは、今回の中古自動車の表示内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反する旨を一般消費者に周知徹底すること。また、再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること、今後同様の表示を行わないことが命令された。
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