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消費者庁は2月16日、アトム商会(東京都足立区)、インテーク(東京都世田谷区)、クラッチ(東京都足立区)の3社に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令を行った。同社が供給する中古自動車に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第4条第1項第1号(優良誤認)が認められた。
同3社の優良誤認の内容としては、雑誌やウェブサイトに中古バイク合計34台の走行距離数を過少に表示していたものであった。不当な表示がされた中古バイクはそれぞれ6台(アトム商会)、22台(インテーク)、6台(クラッチ)が該当していた。
消費者庁からは、今回の中古バイクの表示内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反する旨を一般消費者に周知徹底すること。また、再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること、今後同様の表示を行わないことが命令された。
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