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未使用車のトラブル急増

  • 未使用車、適切な広告表示例 未使用車、適切な広告表示例

「登録済未使用車」広告掲載時の留意点を周知

 自動車公正取引協議会(東京都千代田区・池史彦会長)は9月26日、「登録済未使用車」を広告掲載する際の留意点を明らかにした。

 同協議会の調査では、「登録(届出)済未使用車」の広告において、単に「未使用車」とのみ表示したものや、走行距離が数百 km あるいは千 km を超える中古車について、「未使用車」と表示したものが見受けられた。これらの広告については、「数百 km も走行しているのに未使用車というのはおかしい」という苦情も消費者から同協議会に寄せられており、中古車の品質について、実際よりも優良であるかのように誤認させる不当表示に該当するおそれがあるものもみられた。

 こうした背景から、同協議会は、不当表示及び消費者トラブル未然防止の観点から、「登録(届出)済未使用車」を 広告掲載する際の留意点をまとめ、適切な広告表示をするよう注意を呼びかけている。

<「登録(届出)済未使用車」を広告掲載する際の留意点>
1)単に「未使用車」と表示するのではなく、「登録(届出)済未使用車」と表示すること。
2)併せて、「初度登録(届出)された車両で、使用又は運行に供されていない中古車である旨」を明瞭に付記すること。
3)使用又は運行に供されたと考えられる車両(例えば走行距離が百 km を超える車両※)について、「登録(届出)済未使用車」の表示は行わないこと。

※走行距離に関係なく、一旦ユーザー名義で登録(届出)された車両や、試乗車や代車として用いた又は運行に供された車両は「登録(届出)済未使用車」と表示することはできない。

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