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消費者庁/中古車販売店の「走行距離」に関する不当表示に措置命令

 消費者庁は8月29日、有限会社ビートレード(北海道札幌市)に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令を行った。ビートレードが供給する中古自動車に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第4条第1項第1号(優良誤認)に該当)が認められた。

 優良誤認の内容としては、オートオークションからの仕入れ時に提示される出品票に走行距離計の「改ざん」を示す記号が記載された走行不明な車両を中古自動車情報誌には、あたかも実際の走行距離数であるかのような表示をしていたものである。また、走行距離メーターのマイル表示をキロ数に換算して表記せず、走行距離数を実際のものよりも過少に広告表示していた。
 
 消費者庁からは、今回の中古自動車の表示内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反する旨を一般消費者に周知徹底すること。また、再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること、今後同様の表示を行わないことが命令された。

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