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消費者庁/中古車販売店の修復歴に関する不当表示に措置命令

 消費者庁は、4月5日、株式会社スーパーレッズ及び有限会社レッズ宇都宮に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令を行った。
 スーパーレッズ及びレッズ宇都宮が供給する中古自動車に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第4条第1項第1号(優良誤認)に該当)が認められた。
 優良誤認の内容としては、オートオークションからの仕入れ時に提示される出品票に、車体の骨格部位が損傷するなどの修復歴を示す記号が記載された修復歴があるものであった車両を中古自動車情報誌に、あたかも当該中古車が骨格部位に修復歴がないかのように示す表示をしていたものである。
 消費者庁からは、今回の中古自動車の表示内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反する旨を一般消費者に周知徹底すること、再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること、今後、同様の表示を行わないことが命令された。

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