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中古車の販売価格(「支払総額」)の表示に関する改正規約・同施行規則を認定・承認

  • 自動車流通新聞4月25日号 自動車流通新聞4月25日号

2023年10月1日から施行

 自動車公正取引協議会(倉石誠司会長)は、中古車の販売価格(「支払総額」)の表示に関する「自動車業における表示に関する公正競争規約及び同施行規則改正(案)」について、消費者庁及び公正取引委員会に認定・承認を申請していたが、2023年3月27日付で公正競争規約が認定、同施行規則が承認された。中古車の 「支払総額」 の表示に関する改正規約・同施行規則は、 「23年10月1日」から施行される。同協議会は会員各社に対し、本内容を確認の上、施行に向けた準備を進めるよう呼び掛けている。

<規則規約改正の背景>
 大手等中古車専業店における「不当な価格表示」(安価な価格を表示しながら、表示した価格では購入できない)の常態化や、保証や整備等の購入強制など不適切な販売方法の横行、また、納車準備費用等の請求など不適切な販売が行われており、これまでの中古車の販売には、多くの問題点がみられた。こうした問題点等に対応するため、20年度より販売価格の表示の見直しについて検討を開始、22年6月の定時総会において、中古車の販売価格(「支払総額」)の表示に関する自動車公正競争規約及び同施行規則の改正案が承認された。改正規約・規則は改正内容について、会員事業者に広く周知し、理解を深めるため、半年間の周知、移行期間を経た後、23年10月1日から施行さ
れる。

<何が変わるのか>
 販売価格の表示を「支払総額」に変更する。定期点検整備の表示を「定期点検整備付き」、「定期点検整備なし」に変更し、「整備別」を廃止する。不当表示に関する規約違反措置基準を改正し厳格化する。違反行為があった場合、厳重警告、社名公表、悪質な場合は違約金を課す。「納車準備費用」等、本来、車両価格に含まれるべき費用を諸費用とし請求ができなくなる。これまでも不適切な諸費用 (「納車準備費用」等 ) は、請求できなかったが規約を改正し明確化した。

<改正後の中古車の販売価格の表示>
 販売価格を表示する場合は、「車両価格」に「諸費用」を加えた価格を「支払総額」の名称を用いて表示する。内訳として「車両価格」及び「諸費用の額」を表示する。「価格には保険料、税金、登録等に伴う費用が含まれている」旨を表示する。「当該価格は、登録等の時期や地域等について一定の条件を付した価格である」旨を表示する必要が
ある。

<支払総額の表示とは>
 「支払総額」とは、「車両価格」に、中古車を購入する際に最低限必要な「諸費用」を加えた価格。販売店の管轄の運輸支局等で登録(届出)し、店頭納車の場合の価格のため、県外登録の場合や、店頭以外の場所に納車する場合、ユーザーの要望に基づきオプション等を付けた場合は、別途費用が発生
する。「車両価格」とは、店頭で車両を引き渡す場合の消費税を含めた現金価格で、展示時点で既に装着済の装備等(ナビ、オーディオ、カスタムパーツ等)を含む価格をいう。中古車の価格・品質に重要な影響を及ぼす「定期点検整備」及び「保証」を付帯して販売する場合、その費用は「車両価格」に含めて表示する。「諸費用」とは、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続代行費用)をいう。

<諸費用の考え方>
 「支払総額」に含まれる「諸費用」は、「保険料」、「税金」、「登録等に伴う費用(登録等手続代行費用)」となる。「支払総額」の内容は、同一の水準であることが必要で、「保険料」、「税金」、「登録等に伴う費用」を含まない「支払総額」を表示することはでき
ない。「諸費用」を含まない「支払総額」を表示した場合、表示された価格で購入することができない「不当な価格表示」(規約違反)に該当する。「車両価格」に含まれるべき中古車の商品化のための費用(「納車準備費用」等)を、「諸費用」として別途請求した場合、「表示された価格で購入できない不当な価格表示」として、重大な規約違反となる。

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