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エチルベンゼンに続いてスチレン、メチルイソブチルケトンが特定化学物質に指定

関係法令を一部改正し11月1日より施行

 厚生労働省は、「化学物質のリスク評価検討会報告書(第2回)」で報告された発がんの恐れがある有機溶剤10物質に関して検討を行い、特定化学物質障害予防規則(以下、特化則)での規制対象となる特定化学物質に指定。労働安全衛生法施行令および労働安全衛生規則等の一部を改正する政省令を8月に公布し、11月1日からの施行を予定している。これにより、ボデーショップはエチルベンゼンの特定化学物質指定の際と同様の対応を求められることになる。

■規制対象となる有機溶剤10物質

 今回、新たに特化則での規制対象となる特定化学物質に指定されたのは、①クロロホルム、②四塩化炭素、③1,4-ジオキサン、④1,2-ジクロロエタン、(1,2-ジクロルエタン、別名二塩化エチレン)、⑤ジクロロメタン(ジクロルメタン、別名二塩化メチレン)、⑥スチレン、⑦1,1,2,2-テトラクロロエタン(1,1,2,2-テトラクロルエタン、別名四塩化アセチレン)、⑧テトラクロロエチレン(テトラクロルエチレン、別名パークロルエチレン)、⑨トリクロロエチレン(トリクロルエチレン)、⑩メチルイソブチルケトン(MIBK)、の10物質。
 
 このなかで、ボデーショップの業務に関係してくるのは、

⑥スチレン
⑩メチルイソブチルケトン

の2物質。スチレンは、おもにポリエステル系パテに含まれており、メチルイソブチルケトンは上塗り塗料の内部溶剤や希釈シンナーなどに含有されている。

■改正省令施行後の規制、措置内容

 今回の改正省令では「エチルベンゼン等」から「特別有機溶剤等」という枠組みを特定化学物質(第2類物質)の中に設定し、エチルベンゼン、スチレン、MIBKなどを一括。特化則の適用となる業務を「有機溶剤業務」に限定している。このためスチレン等も、作業主任者は特定化学物質作業主任者ではなく、有機溶剤作業主任者技能講習修了者から選任するというエチルベンゼン同様の対応になる。その他の措置内容も、昨年1月に追加指定されたエチルベンゼンと同様で次の通り。

1.作業記録の作成
2.特殊健康診断結果、作業環境測定および評価結果、作業記録の30年間保存
3.名称や人体に及ぼす作用などの掲示
4.事業廃止時の記録の報告
5.含有率(裾切り値)の5%から1%への見直し
6.作業主任者の選定

 エチルベンゼンの特化則対応の時と同様に、一部の規定には施行後の経過措置が取られるものの、ボデーショップにおいては局所排気装置やプッシュプル型換気装置の設置、特殊健康診断と作業環境測定の実施などさらなるコンプライアンスの強化が求められる。
 なお、厚生労働省のウェブサイトでも、今回の改正の経緯、要旨、内容など関連資料を公開している(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000057700.html)。

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