消費者庁は10月31日、株式会社川島(北九州市八幡西区)に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令を行った。川島が供給する中古自動車に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第4条第1項第1号(優良誤認)に該当)が認められた。
優良誤認の内容としては、オートオークションからの仕入れ時に提示される出品票に、車体の骨格部位が損傷するなどの「修復歴」を示す記号が記載されていた車両を、中古自動車情報誌には、あたかも修復歴がないかのような表示をしていたものである。不当な表示がされた中古自動車は13台。
消費者庁からは、今回の中古自動車の表示内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反する旨を一般消費者に周知徹底すること。また、再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること、今後同様の表示を行わないことが命令された。
優良誤認の内容としては、オートオークションからの仕入れ時に提示される出品票に、車体の骨格部位が損傷するなどの「修復歴」を示す記号が記載されていた車両を、中古自動車情報誌には、あたかも修復歴がないかのような表示をしていたものである。不当な表示がされた中古自動車は13台。
消費者庁からは、今回の中古自動車の表示内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反する旨を一般消費者に周知徹底すること。また、再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること、今後同様の表示を行わないことが命令された。