自動車公正取引協議会
改正規約は2020年1月1日施行
自動車公正取引協議会(東京都千代田区・神子柴寿昭会長)は、広告に「車台番号(下3桁以上)」を表示することを定めた二輪車の改正表示ルール(公正競争規約・規則)が11月14日付けで、消費者庁及び公正取引委員会への認定・承認されたと発表した。同改正規約については、2020年1月1日の施行となる。
規約改正の目的は、広告などにおいて、実際に販売することのできない中古バイクを掲載して顧客を不当に誘因する「おとり広告」を未然防止するため。「車台番号の表示により、走行距離数の不当表示未然防止にも効果が期待できる」(同協議会・二輪車業務部北澤部長)
この規約改正は、情報誌をはじめ、同Webサイト、自社ホームページなど全ての広告物が対象で、中古バイクの販売価格を表示する場合は、いずれも車台番号下三桁以上の表示が必要となる。店頭で表示されているプライスカードへの表示は必須としない。
規約改正の目的は、広告などにおいて、実際に販売することのできない中古バイクを掲載して顧客を不当に誘因する「おとり広告」を未然防止するため。「車台番号の表示により、走行距離数の不当表示未然防止にも効果が期待できる」(同協議会・二輪車業務部北澤部長)
この規約改正は、情報誌をはじめ、同Webサイト、自社ホームページなど全ての広告物が対象で、中古バイクの販売価格を表示する場合は、いずれも車台番号下三桁以上の表示が必要となる。店頭で表示されているプライスカードへの表示は必須としない。