自動車公正取引協議会
自動車公正取引協議会(東京都千代田区・神子柴寿昭会長)は、「消費税率引き上げに伴う価格表示の方法」についてあらためて示した。
消費者に分かりやすいという観点から、車両本体価格の表示は今後も「消費税込価格」を継続する。また、消費税率引き上げ前の購入がお得(有利)であるという断定的な表示は、不当表示に該当するおそれがあり、適切な情報を提供するよう呼びかけている。
消費税転嫁対策特別措置法では、消費税分を値引きするなどの消費税の転嫁を阻害する表示は禁止されており、広告宣伝を行う際には留意が必要。消費税はそもそも消費者が負担するもので、「消費税は当店が負担します」や「消費税還元セール」などの表示は禁止されている。
また、多くの消費者は新車・中古車を9月中に契約すれば、既存の消費税率8%で購入できると考えている。しかしながら、売上計上日(登録日・納車日)が10月1日以降となる場合は、税率10%が適用されるため、その可能性がある場合は、9月中から、説明POPや店頭ポスターなどで適切に伝える必要がある。
同協議会は、不当表示及び消費者トラブル未然防止の観点から、「消費税率の引上げに伴う価格表示方法等の対応の手引」を発行し(同協議会ホームページからも閲覧可能)、適切な広告表示をするよう呼びかけている。
http://www.aftc.or.jp/content/files/am/press/shohizeiritsu_taiou_2019.pdf
消費者に分かりやすいという観点から、車両本体価格の表示は今後も「消費税込価格」を継続する。また、消費税率引き上げ前の購入がお得(有利)であるという断定的な表示は、不当表示に該当するおそれがあり、適切な情報を提供するよう呼びかけている。
消費税転嫁対策特別措置法では、消費税分を値引きするなどの消費税の転嫁を阻害する表示は禁止されており、広告宣伝を行う際には留意が必要。消費税はそもそも消費者が負担するもので、「消費税は当店が負担します」や「消費税還元セール」などの表示は禁止されている。
また、多くの消費者は新車・中古車を9月中に契約すれば、既存の消費税率8%で購入できると考えている。しかしながら、売上計上日(登録日・納車日)が10月1日以降となる場合は、税率10%が適用されるため、その可能性がある場合は、9月中から、説明POPや店頭ポスターなどで適切に伝える必要がある。
同協議会は、不当表示及び消費者トラブル未然防止の観点から、「消費税率の引上げに伴う価格表示方法等の対応の手引」を発行し(同協議会ホームページからも閲覧可能)、適切な広告表示をするよう呼びかけている。
http://www.aftc.or.jp/content/files/am/press/shohizeiritsu_taiou_2019.pdf