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苦情多い事業者に警告措置

販売対応にも改善指導

 自動車公正取引協議会(東京都千代田区・八郷隆弘会長)は12月6日、苦情件数が多い事業者に規約違反の措置(警告)をとった。同協議会には年間約6000件の苦情相談が消費者から寄せられるが、特定の事業者1社(関東地区所在)で50件以上もの苦情相談が寄せられていた。

 同協議会では、こうした苦情の多い事業者について、広告表示、店頭表示、販売対応に問題が無いか調査をおこなったところ、いずれも問題が認められたため、警告の措置をとるとともに同協議会では初のケースとなる販売対応についても改善指導を実施した。

 今回問題となったのは、要整備箇所がある車を整備をしないで販売、(コンディションノートも交付せず)ただちに故障するも、現状販売を理由に消費者に何も対応をしていないこと。あるいは、保証付で販売している車両についても保証範囲が著しく限定、保証上限金額が数万円に設定されているにも関わらず、商談時や契約時にその内容がしっかりと説明されていないこと。「法定整備付」と表示するが実際には「独自の点検整備」であったこと。また、その整備費用が車両本体価格に含まれておらず、定期点検整備を実施する場合は、別途整備費用を請求していたことなど、複数の違反が認められた。

 同協議会は、適正な表示および適切な販売対応の促進をすることによって、消費者トラブルの未然防止を図るため、今後も引き続き、苦情件数の多い事業者に対する調査を行い、問題が見られた場合には、表示ならびに販売対応に関する改善指導を実施する考えだ。

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