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【連載企画】File53中古車販売店「経営実務」のウソ?ホント?

税務調査での指摘には素直に応じて修正申告をした方が良いってウソ?ホント?

 自動車販売店の経営者や実務担当者が抱く経営・経理・税金に関する様々な疑問について、自動車業界専門の税理士が解説します。

【税務調査の流れ】
 税務調査には「強制調査」と「任意調査」の2つの種類があり、前者は脱税の疑いがある場合に強制的に行われる調査であり、この記事を読んで下さっている皆様が世話になることはないでしょう。つまり、数年に1度のペースで一般的に行われている税務調査は、後者の「任意調査」となります。任意調査では、納税者に対して調査の日時や場所などが事前通知で指定され、調査当日は、事業概要の説明を求められた後、調査官からの質問に回答したり、求められた帳簿書類を提示したりします。また、状況によっては職員が帳簿書類を預かったり、取引先の調査を行ったりすることもあります。
そして、最後に調査結果について説明を受け、申告内容に誤りが認められると指摘があった部分について申告内容の修正を要請されます。

【税務調査の終わらせ方】
 税務調査で申告内容に誤りが認められると指摘があった場合、税務調査を終わらせる法的方法としては「修正申告」と「更正」という2つがあります。世間一般的には、税務調査は、調査官の指摘に納得したうえで、自ら誤りを認めて修正申告書を提出することで終了するのが当然と思われていますが、調査官の指摘に納得ができない場合には、無理に修正申告書を提出する必要はありません。その場合には、税務署側から指摘事項に対する追徴課税を求める「更正」という処分を受けることとなります。

【更正は悪いことではない】
 更正というのは、何となく税務署から裁きを受けるように感じてしまいますが、修正申告を行わずに更正を受けたとしても、修正申告を行う場合と比較して追徴税額が増えたり、その後に税務署から嫌がらせを受けるようなことはありません。それでは修正申告と更正の違いは何なのか、それは後から「不服申立て」ができるかどうかです。不服申立てというのは、税務署からの処分に納得できない場合、裁判の前段階として税務署や国税不服審判所に訴えを起こすことをいいます。修正申告は“自ら誤りを認めて”提出するものなので、後から不服申立てをすることができませんが、更正の場合は税務署から処分を受ける形となるため、処分内容に納得できない場合、不服申立てをすることができるのです。

【税務署は更正を嫌がる】
 更正の場合には、追徴税額などは原則として修正申告と同じであるにも関わらず、不服申立ての権利が残るという意味では、納税者の立場からは税務調査は更正で終わらせた方が望ましいと言えます。しかし、その反対に税務署(調査官)は、税務署内での手続きや指摘事項の根拠を明確にするための手数などの観点から、なるべく修正申告で税務調査を終わらせたいと考えていて、納税者側とは利害が反することとなります。

【修正申告のメリット】
 税務調査の終わらせ方について、修正申告と更正の違い、納税者の立場からはどちらが望ましいかについてご紹介してきましたが、実務上の税務調査は、その殆どが調査官からの要請に応じる形で修正申告書を提出することで終了しています。その理由は、修正申告で税務調査を終わらせることに一定のメリットがあるからであって、その最大のメリットは税務調査の「早期終了」です。もし、指摘事項について完全には納得できないものであったとしても、ある程度妥協できる内容だったり、金額的に大したことのない内容であれば、税務調査を早期に終了させるために、修正申告書を提出するという選択肢もあります。

【最後に】
 税務調査での指摘事項に納得ができていないにも関わらず修正申告書を提出してしまうと、それは自ら誤りを認めたことになるので、もう後戻りすることはできません。このことを認識したうえで、何を優先し、どのような形で税務調査を終わらせるのか、あまり意固地にならないように気を付けつつ臨機応変に対応して頂ければと思います。

【筆者紹介】
税理士 酒井将人。
自動車業界特化型税理士事務所OFFICE M.N GARAGE代表。
自動車販売店などの経営サポートや業務改善に注力する傍ら、自動車業界活性化のための活動を行う。著書に『いまさら人に聞けない「中古車販売業」の経営・会計・税務Q&A(セルバ出版)』など。








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