【連載コラム】File03自動車会社の働き方改革 - グーネット自動車流通

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【連載コラム】File03自動車会社の働き方改革

コラム 2019年07月25日
会社も納得する有給休暇を
会社名:社会保険労務士 本田淳也
社会保険労務士 本田淳也氏

社会保険労務士 本田淳也氏

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 4月施行の「働き方改革関連法」において、年次有給休暇の年5日取得が義務付けられました。でも、「どっかで名前は聞いたが、まだなにもやっていない」という会社もあると思います。前回は有給休暇の目的をお伝えしましたので、今月は制度の内容と実務上の取り組み方を紹介したいと思います。

■有給休暇の付与日数は週労働日で判断
 たまに「アルバイトも対象になるんですか?」と聞かれることがあります。もっともな質問です。今回の改正では、「10日以上付与される労働者」が対象。図表1が原則的な考えであり、週5日以上労働する従業員に対し、「○年勤務したら有給休暇○日あげるよ」という一覧です(フルタイムはここ)。入社から6か月経過後に10日付与、1年6か月後に11日付与(計21日)と増えていく流れ。ちなみに時効は2年であるため、どんなに多い方でも付与日数は最大40日となります。そして週所定労働日数が4日以下の従業員に対しては図表2になります。太枠が10日以上となっているため、労働日数が短い方でもこの太枠内であれば5日取得義務が発生します。社員、アルバイトというのは関係ありません。次はどうやって取得させればよいのかについて。3パターンあり、従業員の意見を尊重しつつ使用者が取得時季を指定する「使用者による時季指定」、使用者が計画的に取得日を定める「計画年休」、本人からの希望による「自らの請求・取得」。ちょっとややこしいですが、このいずれかの方法で年5日以上の有給休暇を取得させればOKです。厚生労働省の働き方改革特設サイトで分かりやすいパンフレットをダウンロードできますので、ぜひご覧ください。

■会社にもプラスとなる制度構築を
 どのように取得させるかは会社によって様々ですが、私がクルマ屋さんにお勧めしているのは、「お盆や年末年始等の連休に1日~2日プラス」、「販売や車検が忙しくない時期に取得」、「本人の希望日」。この3パターンを中心にしつつ、あとは会社の実情を考慮して決めるといいでしょう。
 今回の法改正については、ただ単に「法律で決まったからやる」というのではなく、良い機会と捉え、今一度従業員の働き方を見直すきっかけにしてほしいと考えています。ムダな仕事はないか、モノを探している時間はないか、惰性で働いてないか・・・改善すべき点にスポットを当て、5日分の労働時間が減少しても補えるほどの能率アップを目指していただきたいと思います。ぜひ、会社側も納得できる働き方改革を実践しましょう。

【筆者プロフィール】
社会保険労務士 本田淳也
青森県深浦町生まれ。北海道自動車短大を卒業後、二級整備士を取得しディーラーにメカニックとして勤務。その経験を活かし四駆専門誌で数多くの記事を執筆。帰郷後、社労士事務所、税理士事務所勤務を経て、青森市内に本田社会保険労務士事務所を開業。著書「自動車整備業の経営と労務管理」(日本法令)

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