【連載コラム】File01自動車会社の働き方改革 - グーネット自動車流通

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【連載コラム】File01自動車会社の働き方改革

コラム 2019年05月25日
若い新入社員へ伝えたいこと
会社名:社会保険労務士 本田淳也

 「働き方改革関連法」が施行された4月、拙著「自動車整備業の経営と労務管理」が出版されました。自動車会社で働く人々の役に立ってほしいとの思いで書き上げた書籍ですが、今までになかった「業種特化型」が功を奏したのか、予想していた以上の手応えを感じています。 そこで今回から始まる連載コラムにおいては、書籍では書ききれなかった内容をメインにお伝えしていきたいと思います。

■労働時間を勘違いしない
 「残業代出ないんですか~、社長」。以前、若い整備士や板金工から言われたことがある言葉です。皆さんも、同じような経験をしたことがあるかも知れません。顧問先である自動車会社の労務管理のサポートをしていると、とりわけ20代社員の残業に対する意識は高いものがあると感じています。もちろん、残業労働が発生したのであれば残業代を支払う必要があります。しかし中には、「それって労働時間なの?」と感じることも少なくありません。例えば、同僚とダラダラとプライベートの話をしていた、自分のクルマをいじっていた、残業が許可制の会社において急ぎの仕事がないのに勝手に残業をしていたなど、様々なパターンがあります。ここでの問題点は、本人が「会社にいれば仕事時間」と思い込んでいることです。この点については若い人に限らず、誤解や緩く理解しているケースが多い印象を受けます。日中の就業時間ならまだしも、残業時間についてはしっかりと認識してもらう必要があるでしょう。

■義務も積極的に
 労働契約法における労働者とは、「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」と定められています。「労働をするから給料をもらえる」という前提が、ときには前述のように労働者に都合良く解釈されることがあり、そのまま不満を溜めて離職につながったり、労使トラブルの一因になり得ることもあります。労働に対する意識の低さというのでしょうか、そんなケースを何度も目にしたことがあります。若い新入社員には多くのことを教えなければなりません。ですが、まずは基本となる「労働=給料」という当たり前のことを認識してもらうことが重要です。会社にいれば自動的に給料をもらえるわけではないことを明確にお伝えましょう。昨今、労働者としての権利を主張するケースが増えていますが、当然に労働者としての義務も果たしてもらわなければなりません。「権利主張には積極的だが、義務には消極的」、このような社員が目立たぬよう、社会人としての基本を確実に理解してもらいましょう。

【筆者プロフィール】
社会保険労務士 本田淳也
青森県深浦町生まれ。北海道自動車短大を卒業後、二級整備士を取得しディーラーにメカニックとして勤務。その経験を活かし四駆専門誌で数多くの記事を執筆。帰郷後、社労士事務所、税理士事務所勤務を経て、青森市内に本田社会保険労務士事務所を開業。著書「自動車整備業の経営と労務管理」(日本法令)。




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