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行政/5月20日から危険運転致死傷罪を拡大!通行禁止道路 薬物、無免許事故を厳罰化

企業・団体 2014年05月07日
通行禁止道路 薬物、無免許事故を厳罰化(画像はイメージ)

通行禁止道路 薬物、無免許事故を厳罰化(画像はイメージ)

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 5月20日から飲酒や無免許等の悪質で危険な運転や、運転手の病気が影響したとみられる死傷事故を厳しく処罰する新法「自動車運転処罰法」(昨年11月成立)が施行される。

 同法では悪質で重大な交通事故に適用される危険運転致死傷罪(最高懲役20年)の対象に一方通行道路や高速道路の逆走や歩行者天国・安全地帯での暴走等「通行禁止道路(政令で定める)での危険な走行事故」を追加。
また、アルコールや薬物、特定の病気による死傷事故への罰則(最高懲役15年)を新設、その発覚を免れようとした場合も罰則対象とした。
例えばアルコールや薬物の影響で運転上必要な注意を怠り死傷事故をおこした場合に、その影響の有無や発覚を免れるため①更にアルコールや薬物を摂取②その場を離れて身体に保有するアルコールや薬物の濃度を 減少させるなどをする事等。  
 
 さらに無免許運転で死傷事故を起こした場合の刑罰をより重くする(最高懲役20年)。
これまでは、飲酒運転等悪質な運転で死傷事故を起こしても「危険運転致死傷罪」の適用が見送られるケースがあり、より事故の発生実態に即した法整備が求められていた。
しかし、立証が厳しいため、刑罰がより軽い自動車運転過失致死傷罪(最高懲役7年)に問われてしまうケースが多く、事故の被害者や遺族からは悪質な事故の実態と比べ「刑罰が軽い」等との声が上がっていた。このため今回の新法では危険運転致死傷罪の適用要件を緩和した。

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