【連載コラム】File05自動車会社の働き方改革 - グーネット自動車流通

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【連載コラム】File05自動車会社の働き方改革

コラム 2019年10月25日
労働時間の客観的把握とは
会社名:社会保険労務士 本田淳也

 4月施行の働き方改革関連法では、労働時間の客観的把握も義務付けられています。健康管理の観点から裁量労働制が適用される人や管理監督者も対象となっています。では、どのように変わったのでしょうか。

■自己申告は有りか否か
 労働時間を把握する方法はいくつかあります。タイムカード、自己申告による記録、パソコン等の使用記録、使用者による現認など。小規模事業場が多いクルマ屋さんでは、自己申告による記録で把握している会社が多いのかもしれません。以前より例外的な把握方法として位置づけられていた自己申告ですが、4月からは採用条件がより一層厳しくなりました。図表をご覧ください。原則はタイムカード等での把握。そして事業場外で直行直帰するケースなど、客観的把握手段がない場合が例外として自己申告が認められます。その際、「従業員や管理する者に対する十分な説明」など、いくつかの措置を講ずる必要があります。重要なのは、原則の客観的把握ができる事業場において自己申告のみで労働時間を把握することは認められないということ。したがって、一般的なデスクワークの業務では自己申告は事実上不可となったのです。

■タイムカード管理の注意点
 いっぽうで、「ウチの会社はタイムカードで管理」という会社もあるでしょう。厚生労働省もタイムカードでの勤怠管理を推奨しています。ですが、例えば9時始業なのに8時に到着してしまい忘れないようにタイムカードを押し、その1時間は仕事をしていない。18時に仕事を終わったが、工場で同僚と雑談をしていて帰り際の19時に押したなど、疑義を抱きそうなケースも。この場合タイムカードしかなく、ほかの立証できる書類等が無ければ、労基署はその時間を労働時間とみなす可能性が高いでしょう。会社としては納得がいきません。そこで私がお勧めしているのは、タイムカードは「在社時間」を管理するものとして考え、その他の「使用者による現認」や「残業申請書」により、実際の「労働時間」を管理するというもの。二重で管理することになりひと手間増えるものの、行政や辞めた従業員からの指摘があっても、実態に即した労働時間を証明することができます。不公平な損得が発生しないよう、また法律に則って調査されてもしっかり説明できるよう、常日頃からの労務管理が重要になっています。

【筆者プロフィール】
社会保険労務士 本田淳也
青森県深浦町生まれ。北海道自動車短大を卒業後、二級整備士を取得しディーラーにメカニックとして勤務。その経験を活かし四駆専門誌で数多くの記事を執筆。帰郷後、青森市に本田社会保険労務士事務所を開業。著書「自動車整備業の経営と労務管理」(日本法令)。

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