【特集】2023年10月インボイス制度スタート - グーネット自動車流通

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【特集】2023年10月インボイス制度スタート

コラム 2022年11月28日
制度導入で何が変わる?

 2023年(令和5年)10月1日からインボイス制度がスタートする。「インボイス制度」とは正式名称を「適格請求書等保存方式」といい、消費税の仕入税額控除に関する制度である。導入の背景には19年(令和元年)10月から消費税の軽減税率が導入され、仕入税額の中に8%と10%の複数が混在するようになったことがある。そこで、正しい消費税の納税額を算出するために、商品ごとの価格と税率が記載された書類を保存するインボイス制度の導入が不可欠となった。本特集では開始まで1年を切ったインボイス制度について、詳しく説明をしていく。(福井伸幸)

■インボイス制度の概要
①適格請求書発行事業者の登録制度
 適格請求書等保存方式においては、買い手は仕入税額控除の条件として、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者) から交付を受けた適格請求書(インボイス)の保存が必要になる。
 適格請求書とは、「売り手が買い手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書のことを指す。
 適格請求書を交付する事業者は、納税地の税務署長から適格請求書発行事業者として登録を受ける必要があり、税務署長は、 氏名又は名称及び登録番号等を適格請求書発行事業者登録簿に登載し登録を行う。
②適格請求書の交付義務(売手の留意点)
 適格請求書発行事業者には、 国内で課税資産の譲渡等を行った場合に、 相手方から適格請求書の交付を求められたときは、 原則として、 適格請求書を交付する義務がある。
③仕入税額控除の要件(買手の留意点)
 適格請求書等保存方式では、原則として、一定の事項を記載した「帳簿」及び適格請求書発行事業者が交付する「適格請求書」 などの請求書等の保存が仕入税額控除の条件となる。
 なお、請求書等の交付を受けることが困難な一定の取引については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる。

■インボイスの必要性
 インボイス制度が導入されると、インボイスの発行・保存がない要件の請求書において消費税の仕入額控除が受けられなくなる。これは売り手側・買い手側どちらにも適用され、買い手側から求められた場合に売り手側はインボイスを発行しなくてはならない。また、交付したインボイスは写しを保存する必要がある。
 一方で、買い手側が消費税の仕入額控除を受けるためには、売り手側から交付を受けたインボイスを保存する必要がある。このように、仕入額控除の適用が受けるにはインボイスが必ず必要になってくる。

■適格請求書発行事業者の登録制度
①登録手続の概要
 適格請求書を交付できるのは、登録を受けた適格請求書発行事業者に限られるが、登録を受けるかどうかは事業者の任意となる。登録を行うには、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要がある。
②登録手続のスケジュール
 適格請求書等保存方式が開始される令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、原則として令和5年3月31日までに納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要がある。困難な事情があり、期日までに登録申請書を提出できない場合、令和5年9月30日までに登録申請書に事情を記載して提出し、税務署長により適格請求書発行事業者の登録を受けた場合は、令和5年10月1日に登録を受けたこととみなされる。
③適格請求書発行事業者の登録を受けた後の留意点
 適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、基準期間の課税売上高が 1000万円以下となっても、登録の効力が失われない限り、 消費税の申告が必要となる。適格請求書発行事業者は、取引の相手方から適格請求書の交付を求められたときは、適格請求書を交付しなければならない。また、公表事項に変更が生じた場合や、登録を失効させる場合には、一定の手続が必要となる。
④適格請求書発行事業者の登録の取消し
 次の取消事由に該当する場合には、 適格請求書発行事業者の登録が取り消されることがある。①1年以上所在不明である②事業を廃止したと認められる③合併により消滅したと認められる④ 納税管理人を定めなければならない事業者が、納税管理人の届出をしていない⑤消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた⑥登録拒否要件に関する事項について、 虚偽の記載をした登録申請書を提出し、登録を受けた。
⑤適格請求書発行事業者の登録に係る経過措置(免税事業者の登録申請手続)
 免税事業者が登録を受けるには、消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる必要があるが、令和5年10月1日から令和11年9月30日の期間に登録を受ける場合は、 消費税課税事業者選択届出書を提出しなくても、登録申請書を提出すれば登録を受けることができる。免税事業者が当該課税期間中に登録を受けることとなった場合には、登録日から課税事業者となる経過措置が設けられている。

■売手の留意点~適格請求書発行事業者の義務等~
①適格請求書発行事業者の義務の概要
 適格請求書発行事業者には、 次の①から④までの義務が課される。
①適格請求書を交付又は適格請求書に関わる電磁的記録を提供する義務②適格返還請求書の交付又は適格返還請求書に係る電磁的記録を提供する義務③修正した適格請求書等の交付又は修正した適格請求書等に関わる電磁的記録を提供する義務④上記①から③までの書類の写し又は電磁的記録を保存する義務
②適格請求書及び適格簡易請求書の記載事項
 適格請求書とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、 一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものを指す。
適格請求書の様式は、法令等で定められていない。適格請求書として必要な事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシート等)であれば、その名称を問わず、また、手書きであっても、 適格請求書に該当する。
③適格請求書の交付義務の免除
 適格請求書発行事業者は、課税資産の譲渡等を行った場合、 相手方からの求めに応じて適格請求書の交付義務が課されているが、次の①から⑤までの取引は、事業の性質上、 適格請求書を交付することが困難なため、 適格請求書の交付義務が免除される。
 ①3万円未満の公共交通機関による旅客の運送②出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売③生産者(農協等の組合員) が農協等に委託して行う農林水産物の販売④3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等⑤ 郵便切手類のみを対価とする郵便・ 貨物サービス

■買の留意点~仕入税額控除の要件等~
①仕入税額控除の適用要件
 適格請求書等保存方式では、必要事項が記載された帳簿及び請求書等につき、 課税期間の末日から7年間の保存が仕入税額控除の要件となる。なお、 簡易課税制度を選択している場合は、適格請求書などの請求書等の保存は仕入税額控除の要件とはならない。
②帳簿の記載事項
 消費税等の税率は、 標準税率(10%)と軽減税率(8%)の複数税率となっているので、事業者は、消費税等の申告等を行うために、取引等を税率ごとに区分して記帳するなどの経理を行う必要がある。
③帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用が受けら れる場合
 請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、次の取引については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる。
 ①3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
②入場券等が使用の際に回収される取引③適格請求書発行事業者でない者からの古物の購入④質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物の取得⑤宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物の購入⑥適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品の購入⑦3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等⑧郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス⑨従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等

■インボイス制度(適格請求書等保存方式)まとめ
①「インボイス制度」は、複数税率に対応するものとして開始される仕入税額控除の方式
②2023年(令和5年)10月1日に導入開始
③インボイス制度に対応する請求書(適格請求書)を発行できるのは、適格請求書発行事業者のみ
④適格請求書発行事業者の登録は、原則として23年(令和5年)3月31日までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要がある。

※ 図表出典:国税庁作成資料より

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4、4.5点

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直近価格が500千円以上

【抽出台数条件】

毎月50台以上の流通が過去6ヶ月連続していること