消費者保護法/中古車買い取り業者側が定めた一方的な解約規約は通じず - グーネット自動車流通

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消費者保護法/中古車買い取り業者側が定めた一方的な解約規約は通じず

店舗情報 2011年03月09日

 消費者全体の利益擁護のために差止請求権を適切に行使することができる適格性を備えた消費者団体として、内閣総理大臣の認定を受けた「適格消費者団体」が、現在東京を始め、名古屋・大阪・北海道と全国で9団体が設立され、消費者保護の活動を行っている。
 同団体は消費者庁の管理下にあるNPO法人で、消費者から相談を受けた場合に事実関係を調査し、消費者保護法を順守せず悪質と判断した業者に改善や返金を促し、応じない場合は、訴訟を起こし、社名を公表している。直近では2月、消費者庁から有名なテレビショッピング会社が販売していた強化ガラス製のテレビ台が割れるという事故について、社名と商品名が公表された。その他にも信販会社、貸衣裳店、携帯電話会社、携帯電話会社、SNSなどに対して、次々と是正勧告が行われており、多くの社名が公表されている。そして今年1月、北海道のNPO法人により、消費者契約法第41条違反で札幌市内の中古車買取業者が解約違約金に対して訴えられ、2月25日に開かれた口頭弁論で解約(キャンセル料請求)の無効を含め、原告側が要求する全ての請求を認諾し訴訟費用の全てを負担している。
 この判決を受けて、同NPO法人は地元マスコミに対し記者発表を行い地元紙で報じられており、同買取業者が受けた信用失墜は図り知れないものがある。今のネット社会は普及すると同時に機能も進化を遂げ、ブログ・SNS・ツイッター・動画配信のYouTubeなど、誰もがメディアと同じ発信力を有していると言っても過言ではない。悪い事例ほど、このようなツールを用いて一瞬にして伝わる。買い取り業者に限らず車輌の販売でも消費者クレームの対応を見誤ると、取り返しがつかない事態を招くということを認識する必要がある。

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4、4.5点

【抽出価格条件】

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毎月50台以上の流通が過去6ヶ月連続していること