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自動車公正取引協議会/増える中古車の「修復歴」トラブル・会員事業者に注意を呼びかけ

企業・団体 2013年12月06日
コンディションノート記入例

コンディションノート記入例

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 自動車公正取引協議会(自公協・豊田章男会長)はこのほど、中古車の「修復歴」に関するトラブル事例や未然防止のための販売店の注意点について、レポートをまとめた。

 本レポート作成の背景には、同協議会の消費者相談室に、中古車の「修復歴」に関する相談が増加していることがあげられる。「修復歴」については、その「有・無」を購入者に伝えるだけでなく、その「部位」について説明することも重要としており、購入者に車両の状態に関する情報を十分に提供するよう、会員事業者に注意を呼びかけている。

[実際のトラブル事例]
「先月、『修復歴有』と表示されていた中古車を購入した。契約の際は、リアに修復歴があると説明を受けた。1週間後、修復歴について不安だったので、念のため知り合いの業者に車を見てもらったところ、フロントにも修復跡があることが判明した。販売店にそのことを伝えたが、『修復歴があることは伝えたのだから、問題はない』と言われた。知り合いの業者からは、フロントにも修復歴があれば、大きく価値が下がると言われた。納得がいかないので、キャンセルしたい」

[問題点と必要な対応]
―問題点
販売時に修復歴の部位について、適切な説明(実際にはリアにも修復歴有)をしていない。
―必要な対応
車両に修復歴がある場合には、プライスボード及びコンディションノート等の書面により「修復歴がある旨 及び 修復歴の部位」について表示するとともに、商談時には、その説明をする 。

―問題点
購入者に「修復歴がある旨」及び「修復歴の部位」を表示したコンディションノート等の書面を渡していない。
―必要な対応
「修復歴がある旨」及び「修復歴の部位」を記入した書面を購入者に交付する。

[事例についての解説 ]
 修復歴は、そのクルマの価値や車両状態を図る重要な要素であることから、一般消費者がそのクルマを購入するかどうかの重要な判断基準である。このケースでは、購入者は「修復歴がある旨」の説明は受けてはいるが、その部位等について間違った説明がなされており、修復歴について十分な説明を受けたことにはならない。説明を受けた部位だけでなく、別の部位にも修復歴があれば、その車両の価値は大きく変わる可能性があるので、民法の法律要素の錯誤(錯誤無効)、また、消費者契約法の不利益事実の不告知等に該当すると考えられ、契約解除が認められると考えられる。したがって、販売店は購入者からの契約解除の申し出に応じる必要がある。

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