消費者庁/中古車販売店が新聞チラシに掲載したおとり広告に措置命令
消費者庁(東京都)は3月4日、ハヤシ(岡山県倉敷市・林 伸雄社長)に対し、景品表示法(第6条)に基づき措置命令を行った。
同庁は、ハヤシが販売する中古自動車に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第4条第1項第1号(優良誤認)及び同項第3号(おとり広告)に該当)が認められたとしている。
「優良誤認表示」は、中古自動車2台について新聞折り込みチラシに表示したミライースLの走行距離8km(実際は4680km)・同イースL4km(実際は2754km)の2台。また、既に成約済みの中古自動車9台を新聞折り込みチラシに掲載していたことについて、販売することができるかのように表示していた「おとり広告(景品表示法違反)と認定、同社に対し再発防止策を講じ徹底するよう命じた。
【不当景品類及び不当表示防止法】
■不当な表示の禁止
第4条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
1・ 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの。
2・商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の
相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められ
るもの。
3・ 商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの(一部抜粋)。
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