中古車販売店の「走行距離数」「修復歴」不当表示、「おとり広告」に対して措置命令
会社名:消費者庁
消費者庁は11月26日、株式会社ジャストライト(福岡県大野城市)に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令を行った。同社が供給する中古自動車に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第4条第1項第1号(優良誤認)及び同項第3号(おとり広告)に該当)が認められた。
同社は中古車ウェブサイトに、オートオークションからの仕入れ時に提示されるオークション出品票等に記載された「出品票等記載の走行距離数(キロメートル)」欄記載の走行距離数よりも過少な走行距離数を表示していた。走行距離数について不当な表示がされていた車両は27台。また、出品票に車体の骨格部位が損傷するなどの「修復歴」を示す記号が記載されていた車両を、広告上には、あたかも修復歴がないかのような表示をしていた。修復歴について不当な表示がされた中古自動車は9台。取引に応じることが出来ない中古自動車に係わる表示(おとり広告)は34台が該当していた。
消費者庁からは、今回の中古自動車の表示内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、また、取引に応じることができない場合の表示について、景品表示法に違反する旨を一般消費者に周知徹底すること。また、再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること、今後同様の表示を行わないことが命令された。
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