中古車購入者へのプレゼント提供に関する不当表示に注意呼びかけ - グーネット自動車流通

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中古車購入者へのプレゼント提供に関する不当表示に注意呼びかけ

企業・団体 2017年04月06日
「広告掲載車はプレゼントの対象外」、「別途、費用負担が必要」等
会社名:自動車公正取引協議会

 自動車公正取引協議会(東京都千代田区・西川廣人会長)は、中古車販売店のチラシ広告の中に、中古車購入者へのプレゼントの提供等に関する不当な表示が一部見受けられることを受け、会員各社に注意を呼びかけている。

 チラシ広告の中には、販売する中古車を多数掲載するとともに、キャッチコピー等で「成約者にはもれなくカーナビをプレゼントする」旨を強調して表示しながら、実際には、①広告掲載車の中にはプレゼントの対象とはならない車両がある、②プレゼントの対象は一定額以上の中古車のみとなる、③プレゼントの提供を受けるには費用負担が必要となる等の条件があるにもかかわらず、その旨を表示していない。また、その旨を表示していたとしても、強調表示から離れた場所に著しく小さい文字で表示しているものがある。

 こうした表示は、中古車の取引条件について、「実際には広告掲載した中古車全てがプレゼントの対象ではないにもかかわらず、あたかも対象であるかのように」、また「実際にはプレゼントの提供を受けるには費用負担が必要であるにもかかわらず、あたかも必要ないかのように」、一般消費者に誤認される不当表示に該当するおそれがある。

 同協議会では、正しい表示のポイントとして、
 ①強調表示されたカーナビプレゼントの対象・適用条件等は打消し表示を行わずに済むよう、その内容や対象が一目で分かるように明確に表示すること。(対象と対象外のものを枠で区切る、表裏で分けて表示する、対象のものにマーク等を付ける等、明確に表示する)
 ②特典の提供対象や適用条件等は強調表示(カーナビプレゼント)の近接した箇所に、キャッチコピー等で明瞭に表示すること。強調表示した文字と著しく異ならない大きさ・バランス・視認性を配慮して表示すること(例えば、強調表示の1/3以上、12ポイントの大きさ)などが必要としている。

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4、4.5点

【抽出価格条件】

直近価格が500千円以上

【抽出台数条件】

毎月50台以上の流通が過去6ヶ月連続していること