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自動車公正取引協議会(東京都千代田区・西川廣人会長)は、「現状渡しの販売価格(車両本体価格)」を表示しながら、「保証付」、「整備付」でなければ販売しないという中古車の「見せかけの販売価格」表示や販売方法が未だ見受けられることを受け、会員事業者に注意を呼びかけている。
今回問題となる表示および販売方法は、広告や店頭のプライスカードでは、「保証無」、「整備無」と表示している、または、保証の有無や整備実施に関して明確に表示していないにもかかわらず、商談時には、「保証付」、「整備付」が販売の条件であるかのように説明し、表示した販売価格とは別に保証費用や整備費用を請求するなど、消費者の信頼を失いかねないものがあげられる。
同協議会では、「整備無」、「保証無」と表示した場合は、整備を実施するか、保証を付けるかはお客様の任意でなければならず、それを強制(販売の条件)することはできないとしている。また、「保証付」を販売の条件としている場合は、保証費用を販売価格に含めた上で、保証内容、保証期間・走行距離を表示する必要がある。
「整備付」を販売の条件とする場合は、整備費用を販売価格に含めた上で、「整備付」とし、整備費用が価格に含まれている旨を表示する必要があり、同協議会では、こうした表示をせずに見せかけの販売価格を表示したり、不適切な販売方法は、規約14条第8号で禁止している不当表示に該当するとして、絶対に行わないことと、あらためて周知徹底をおこなっている。
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