大阪市が商品車への軽自動車税課税免除を決定 - グーネット自動車流通

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大阪市が商品車への軽自動車税課税免除を決定

企業・団体 2020年11月06日
業界からの働きかけに応じて2021年度より実施へ
会社名:大阪市
大阪市財政局税務部の担当者がJU大阪事務局に来訪(11月26日、写真右手前が財藤会長)

大阪市財政局税務部の担当者がJU大阪事務局に来訪(11月26日、写真右手前が財藤会長)

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 大阪市は11月2日、2021年度からの商品軽自動車への課税免除実施を発表した。一部を除く軽自動車などが対象で、販売目的で取得した、いわゆるナンバープレート付きの展示車両が対象。大阪府下では、43市町村のうち34市町において軽自動車税の課税免除に関する条例が存在するものの、現状実施されているのは河内長野市と箕面市のみ。今回の大阪市での実施決定を受け、他市町村への波及にも期待感が高まるところだ。

 大阪市への軽自動車税課税免除に向けた働きかけ・陳情はJU大阪の財藤和喜男会長が副会長総務委員長を務めていた約10年前から続けてきた経緯がある。各市町村においては、税収減につながる恐れから「腰が重たい」といった印象だが、昨今は大手販売店との競争激化など、中古車業界を取り巻く環境は厳しさが増している。こうした点も踏まえ、公正な販売競争のベースの一つとしても、今回の軽自動車税の課税免除は大きな一歩だ。

 今回大阪市が発表した内容によると、対象車両は4輪、3輪、2輪の軽自動車または2輪の小型自動車(原動機付き自転車、ミニカー、小型特殊自動車は対象外)。①販売を目的で取得、保有②リース車やレンタル、試乗車、社用車、営業車、台車など事業用途ではなく、販売目的以外に使用されない③取得時と賦課期日(4月1日)時点の走行距離の差異が100km未満④賦課期日現在の車両所有者および使用者の名義が古物営業の許可を受けている者―という4つの要件を満たすことが条件。届出期間は賦課期日の4月1日から7日までの1週間に限られる。

 10月26日には、大阪市財政局税務部の担当者が大阪市中央区のJU大阪事務局を訪れ、概要説明を行ったほか「制度の適正利用を促すため、JU大阪と大阪市が協力して業界への周知徹底を」と要請した。

 財藤会長は今回の決定を受けて「軽自動車は利幅が少なく、その中での税負担は大きくのしかかる。依然として大阪府下の中古車販売店は税制に恵まれていないが、今後も会員のために、各市町村などへの働きかけを継続していきたい」と実情を話す。

 JU大阪では現在、松原市と豊中市、茨木市で正式に要請済みだが、堺市や藤井寺市、柏原市などへの要請も進めていく考えだ。「大阪府の中核都市である大阪市に追随する動きがあるかどうか、今後も引き続き働きかけを行っていく」(財藤会長)という。

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