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自動車公正取引協議会(東京都千代田区)は4月11日、おとり広告を未然に防止するための注意点について、会員向けにAFTCインフォメーションをリリースした。
このリリースの背景には3月4日、消費者庁が、「おとり広告」等を行った事業者に対して、景品表示法に基づき、措置命令を行ったことによるもので、会員各社には更なる注意を呼びかけている。
フェアの広告に掲載した中古車は、基本的にはフェア開始日に販売できなければおとり広告となるが、今回の措置命令では、フェアの広告に、販売事業者が「通常の在庫車」という位置付けで、広告中に「売却済みとなる可能性がある旨」と表示して掲載した中古車についても、フェアのために用意した中古車との「区分が不明確」であるという理由から、おとり広告に該当するとされた。
―おとり広告とは―
広告に掲載した中古車について、販売する用意が出来ていない、もしくは、販売することができない場合のその中古車の表示をいい、例えば、広告期間に販売することを申し出た中古車(いわゆる「フェア対象車」)をフェア開始日前に販売してしまった場合のその広告をいう。
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