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自動車公正取引協議会(東京都千代田区・八郷隆弘会長)は12月6日、衝突被害軽減ブレーキなどの運転支援機能について広告する際の表示内容や表示方法を定めた「運転支援機能の表示に関する規約運用の考え方」の見直しを行った。主なポイントは、「自動ブレーキ」や「自動運転」等の用語使用の見直しだ。
「自動ブレーキ」の用語は、テレビ、ラジオCM、ネット動画においては使用を禁止し、「被害軽減ブレーキ」などに言い換えることが求められ、活字媒体などの広告やカタログでは、「自動(被害軽減)ブレーキ」などに言い換える必要がある。
また、「自動運転(技術)」の用語の使用が禁止される。自動運転技術レベル2の段階では、あくまでも運転支援機能であり、機能には限界があるため、「運転支援」、「ドライブアシスト」などに言い換える必要がある。
その他、消費者の誤認(過信)を招かないために、「自動で停止」、「停止」、「止まる」、「ぶつからない」など、運転操作をしなくても、いかなる場合も機能が作動するかのように誤認される用語の使用も禁止となる。
この規約運用の考え方の施行日は、平成31年1月1日とし、既存のカタログや放映中のテレビCMなどのうち、修正が必要なものは可能な限り速やかに修正することを求めている。
同協議会では、これまで先進安全技術や自動運転に関する規約運用の考え方を示していたが、テレビCMにおける自動ブレーキや自動運転などの用語使用が、消費者の機能に関する誤認(過信)を招いていたことから、これを排除するために今回の対応を実施した。今後も、自動運転機能や技術の開発、普及状況をふまえ、適宜見直しをする考えだ。
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