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残業をさせたら残業代を支払う・・・当たり前の話ですが、その前にそもそも従業員に残業をさせるには労働基準監督署へ36協定の提出が必要となります。皆さんの会社では毎年出しているでしょうか。
■残業には従業員の同意が必要
36協定という言葉はどこかで聞いたことがあると思います。正式には「時間外・休日労働労使協定書」といい、労働基準法36条に規定されているため36協定と呼ばれています。たまに「うちは残業代をきちんと支払っているから必要ないよね?」、「3年前に出したから大丈夫だよね?」と経営者から言われますが、どちらも誤解です。36協定は「残業をさせてもいいか」について従業員から同意をもらうものであって、「残業は一切ない」という会社以外は提出する必要があります。残業代とは関係ないし、有効期間も長くて1年です。
自動車会社で考えると、残業がまったく無いという事業所がどれほどあるでしょうか。普段は定時で終わっても、突発的に予測していない残業が発生するケースもあるでしょう。そう考えると、ほぼすべての会社が36協定の届出に該当するのかもしれません。
■4月から変わる新様式
ただ、平成25年の厚生労働省の実態調査では、約1万1000社のうちおよそ半数が協定を結んでおらず、その3割超が「存在を知らなかった」としています。社労士にとっては毎年の恒例行事ですが、3割~5割ほどの会社ではそうではないようです。が、法令違反の場合も考えられるし、労基署の定期監督では必ずチェックされます。さらに同省では働き方改革の一環として「協定締結の有無等」を記載した調査票を会社に送付し、回答によっては監督指導する予定もあると聞きます。その時になってあたふたしないよう、必要に応じて届出をしておきましょう。
ただし、4月から様式が変更となるのでご注意を。新様式に移行するのは届出をした日ではなく、有効期間の起算日が4月1日以降となるものが対象となります(図表)。ではスペースも無くなってきたので、新様式の詳細については厚労省のパンフに譲ります。
【筆者プロフィール】
社会保険労務士・自動車整備コンサルタント 本田淳也
青森県深浦町生まれ。北海道自動車短大を卒業後、ディーラーにメカニックとして勤務。その経験を活かし四駆専門誌で数多くの記事を執筆。帰郷後、本田社会保険労務士事務所を開業。モットーは「仕事をもっと、おもしろく。地方に活力を」。著書「自動車整備業の経営と労務管理」(日本法令)。
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