【連載コラム】File08自動車会社の働き方改革 - グーネット自動車流通

2024年4月24日 [水曜日] 赤口 |  西暦元号早見表 西暦元号早見表  |  サイトマップ サイトマップ

【連載コラム】File08自動車会社の働き方改革

コラム 2020年02月25日
36協定忘れていませんか?
会社名:社会保険労務士 本田淳也

 残業をさせたら残業代を支払う・・・当たり前の話ですが、その前にそもそも従業員に残業をさせるには労働基準監督署へ36協定の提出が必要となります。皆さんの会社では毎年出しているでしょうか。

■残業には従業員の同意が必要
 36協定という言葉はどこかで聞いたことがあると思います。正式には「時間外・休日労働労使協定書」といい、労働基準法36条に規定されているため36協定と呼ばれています。たまに「うちは残業代をきちんと支払っているから必要ないよね?」、「3年前に出したから大丈夫だよね?」と経営者から言われますが、どちらも誤解です。36協定は「残業をさせてもいいか」について従業員から同意をもらうものであって、「残業は一切ない」という会社以外は提出する必要があります。残業代とは関係ないし、有効期間も長くて1年です。
 自動車会社で考えると、残業がまったく無いという事業所がどれほどあるでしょうか。普段は定時で終わっても、突発的に予測していない残業が発生するケースもあるでしょう。そう考えると、ほぼすべての会社が36協定の届出に該当するのかもしれません。

■4月から変わる新様式
ただ、平成25年の厚生労働省の実態調査では、約1万1000社のうちおよそ半数が協定を結んでおらず、その3割超が「存在を知らなかった」としています。社労士にとっては毎年の恒例行事ですが、3割~5割ほどの会社ではそうではないようです。が、法令違反の場合も考えられるし、労基署の定期監督では必ずチェックされます。さらに同省では働き方改革の一環として「協定締結の有無等」を記載した調査票を会社に送付し、回答によっては監督指導する予定もあると聞きます。その時になってあたふたしないよう、必要に応じて届出をしておきましょう。
 ただし、4月から様式が変更となるのでご注意を。新様式に移行するのは届出をした日ではなく、有効期間の起算日が4月1日以降となるものが対象となります(図表)。ではスペースも無くなってきたので、新様式の詳細については厚労省のパンフに譲ります。

【筆者プロフィール】
社会保険労務士・自動車整備コンサルタント 本田淳也
青森県深浦町生まれ。北海道自動車短大を卒業後、ディーラーにメカニックとして勤務。その経験を活かし四駆専門誌で数多くの記事を執筆。帰郷後、本田社会保険労務士事務所を開業。モットーは「仕事をもっと、おもしろく。地方に活力を」。著書「自動車整備業の経営と労務管理」(日本法令)。

[PR]トレンドウォッチ

オークション一覧へ


企業・団体一覧へ


整備一覧へ


板金一覧へ


店舗情報一覧へ


ひと一覧へ


相場統計一覧へ


新製品一覧へ


新車ランキング一覧へ


中古車ランキング一覧へ


FC加盟募集 アップル

荒井商事

ASNET

QuickXQuick

週間オークション情報

オークション会場情報へ

成功事例集

バナー広告募集中

グーネット自動車流通へのご意見・ご要望

コラム関連の過去記事を検索する

日  ~  

【対象評価点】

4、4.5点

【抽出価格条件】

直近価格が500千円以上

【抽出台数条件】

毎月50台以上の流通が過去6ヶ月連続していること