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自動車公正取引協議会(東京都千代田区・西川廣人会長)は5月21日、「試乗予約を条件とした過大な景品類の提供」について会員店に対して注意を促している。
最近、ホームページ等において、「試乗予約をした消費者の中から抽選で10万円を超す景品(新車バイクや海外ペア旅行など)を提供する企画」が見受けられる。
こうしたケースでは、試乗を行うために販売店に「来店」する必要があることから、取引に付随した抽選による景品提供となり、提供することのできる「最高額は10万円」となるからだ。
そのため10万円を超す新車バイクや海外ペア旅行の提供は、過大な景品提供となる考え方を示した。仮に「試乗予約が応募条件ではあるが、試乗実施の有無は抽選には関係ない」とした企画であった場合についても、同様に取引に付随した景品提供となる。
10万円以上の景品を提供する場合は、試乗予約を応募条件とせず、取引に付随しない方法(抽選への応募と試乗の予約を別ページに設置するなど明確に区別する等)で実施する必要があるとしている。
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