中古車販売店に注意喚起 - グーネット自動車流通

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中古車販売店に注意喚起

企業・団体 2015年05月20日
トラブル未然防止資料を作成
会社名:自動車公正取引協議会
消費者トラブル未然防止のポイント(中古車編)

消費者トラブル未然防止のポイント(中古車編)

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 自動車公正取引協議会(東京都千代田区・池史彦会長)は、中古車の消費者トラブルが増加していることをうけ、中古車販売店に対し注意を呼びかけている。

 消費者とのトラブルになるきっかけは、適正な表示がされていなかったことによるものが多い。同協議会では、「消費者トラブル未然防止のポイント」と「不当表示未然防止のポイント」を作成し、中古車販売店へ注意を呼びかけるとともに、消費者への購入アドバイスを行っている。

 修復歴に関するトラブルでは、修復歴の部位や程度を偽って販売した事例を紹介。例では、フロントおよびリアに修復歴がある車両を仕入れたが、展示の際には修復歴の有無は表示せず、お客様には「リアに軽い板金跡があるので修復歴ありです」と口頭のみで説明。販売店は「修復歴あり」と説明しており、当社に問題はないと、消費者に対応するも、消費者側では、フロントにも修復歴があることを知っていたら、この車を買わなかったとトラブルに発展したケース。

 同協議会の考え方では、修復歴があることを説明したとしても、その部位や程度について事実と異なる説明をした場合も修復歴について充分な説明をしたことにならないため、契約解除に応じる必要があるとしている。修復歴の有無を表示しないことにより、修復歴がないかのように誤認させた場合も同様となる。

 修復歴車を販売する場合、トラブル未然防止のポイントは、①広告やプライスボードに修復歴のある旨を表示し、十分に説明した上で販売する。②コンディションノートなどにより修復歴がある旨、およびその部位を表示する。③購入者には、同書面を交付する。

 他のトラブル事例としては、キャンセルに関する事例、納車後の不具合に関する事例、パンフレットでは、販売価格を表示する場合の留意点や走行距離表示のポイントが分かりやすく解説されている。

 同協議会では、適正な表示の実施は、お客様とのトラブル未然防止に役立つとともに、お客様の信頼を得られるなど、販売店にも大きなメリットがある。公正競争規約を守っていれば景品表示法に問われることはないので、今回作成した資料を十分に活用して欲しいとしている。

 一方、消費者に対しても「安易に契約するのではなく、慎重に考えてから車を購入して欲しいとしている。トラブルの原因の一つとして、注文書をよく読まず安易に契約しているケースもある。消費者側にも慎重さを欠いた事例も多くあり、消費者と販売店の双方に対し注意を喚起している。

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