平成29年度JU中販連事業報告 - グーネット自動車流通

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平成29年度JU中販連事業報告

企業・団体 2018年06月14日
会社名:JU中販連

 日本中古自動車販売協会連合会(JU中販連・海津博会長)は6月7日、都内のホテルにおいて定時総会を開催、平成29年度の事業報告がなされた。免税点特例措置の延長要望の決定、環境性能課税導入に関する救済制度、中古車に対する消費税の特例措置などが実現した。報告は全11項目だが、主な税制対策、法制対策事業は以下の通り。

1.自動車取得税免税点50 万円の特例措置の延長要望が決定
 自動車取得税は消費税率10%への引き上げ時となる平成29 年3 月末で廃止されることになっていましたが、消費税率の引き上げ時期が平成31 年10 月に延期されたことから、これに伴い自動車取得税の廃止時期も平成31 年9 月末に延期されました。自動車取得税の免税点50 万円の特例措置の適用期限は平成30 年3 月末になっていますが、平成30 年4 月以降に本則である15 万円に戻ると、中古車ユーザーの負担増につながるため、自動車取得税免税点50 万円の特例措置を、自動車取得税の廃止時まで延長していただくための要望を行った結果、12 月14 日に発表された平成30 年度与党税制改正大綱には「自動車取得税の免税点の特例措置の適用期限を1 年6 月延長する」と明記され、特例措置については自動車取得税の廃止時まで延長されることになりました。

2.新車購入時の「自動車税の初年度月割課税の廃止要望」に対する反対要望
 新車業界では、新車取得時の負担軽減に向けて、新車取得時の自動車税の初年度月割課税の廃止についての要望を行っています。上記の要望が提出され、かつ、実施されれば、新車購入時の自動車税は月割課税が免除されますが、中古車ユーザーは中古車購入時に自動車税を月割で納税することになり、新車ユーザーと比べて、経済的弱者が多いといわれている中古車ユーザーとの税の不公平感が生じることになります。また、新車購入時の初年度月割課税が廃止されれば、自動車を抹消した際の自動車税の月割還付が廃止される恐れがあり、納税者が不利益を被ることになります。中販連では平成30 年度税制改正要望として、新車購入時の「自動車税の初年度月割課税の廃止要望」は採用すべきではないと訴えた結果、平成30 年度税制改正大綱への記載は見送られました。

3.「環境性能課税導入」に関する要望が実現
 消費税率10%引き上げ時に自動車取得税が廃止されることに伴い、財源が不足する地方税収を穴埋めするため、新たに環境性能課税の導入が検討されたことから、JU中販連では、環境性能課税を導入するのであれば、自動車の年式を基準に課税するのではなく、現行の自動車取得税と同様に、免税点制度や基礎控除制度等により、担税力の弱い経済的弱者を救済する制度を設ける必要があると要望した結果、環境性能割には自動車取得税と同様に50 万円の免税点が設けられるなど、JU中販連の要望が取り入れられました。なお、消費税率10%への引き上げ時期が2 年半延期され、平成31 年10 月となったことから、環境性能課税の導入時期も平成31 年10 月からになりました。

4.中古車に対する消費税の特別措置に関する要望
 JU中販連では、消費税率の引上げに伴い複数税率が導入され、その結果、インボイスが義務付けられた場合でも、消費者から仕入れた中古車については仕入税額控除が可能となるよう長年要望してきた結果、「平成28 年度税制改正大綱」には、消費税率10%への引き上げ時に軽減税率を導入することが明記されたものの、平成32 年度までは現在の請求書に近い簡易方式を採用することになり、現行制度と同様に消費者から仕入れた中古車については仕入税額控除が可能となりました。さらに、インボイスが導入される平成33 年4 月以降もインボイスを発行できないユーザーから仕入れた中古車については、「帳簿保存方式」により仕入税額控除を可能とすることが明記されました。また、オークション流通においては出品店が落札店にインボイスを発行することは困難であるので、特別な措置が必要であると要望した結果、インボイス方式が導入される平成33 年4月以降について、オークション会社が発行する計算書により落札店の仕入税額控除が可能となる見通しです。なお、前述のとおり、消費税率10%への引き上げ時期が2 年半延期され、平成31 年10 月からとなり、適格請求書(インボイス)等保存方式の導入についても2 年半延期され、平成35 年10 月から実施されることになりました。

5.封印取付け受託業務に関する対応
 規制改革会議からの答申に基づき、封印取付け受託範囲等の見直しについて検討され、平成29 年4 月から委託要領が改正されました。今回の改正では、丁種受託者が新設され、行政書士会の名において行政書士が封印の取付けが行えるようになりましたが、丁種受託者が封印を取付けられる自動車は乙種受託者と丙種受託者の構成員が販売する自動車を除くとされました。また、丙種受託者は会員販売店が販売する自動車に限定して封印の取付け業務が行えることになっていましたが、新規登録については販売用自動車に限定されたものの、移転・変更登録については販売用自動車の封印の取付けと封印の毀損・滅失の際の封印の取付け業務について、封印取付け委託要領に明記されました。

6.自動車保有関係手続きのワンストップサービス化に関する対応
 自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)は、登録自動車について、平成29年4 月から新車新規登録に加えて、中古車の新規・移転・変更登録や継続検査などの11 手続きのOSS申請がスタートしました。中販連では中古車のOSS手続きを普及させるためには、JU各協会がJU中販連支部として関与することが不可欠であるとして、行政書士法施行規則第20 条第2 項関係の「当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者」に中販連を指定することについて要望しましたが、中古車の新規・移転・変更登録についてはJU中販連も含めて指定される団体はなかったことから、引き続き指定が受けられるよう要望を行っていきます。







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