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自動車公正取引協議会(東京都千代田区・西川廣人会長)は10月2日、「あらかじめ定めたキャンペーン期間中にバイクを購入した消費者に対し、特典を提供する」ことを表示しながら、キャンペーン期間の終了間際に「好評につきキャンペーン期間を延長」した事業者に対し、規約違反による措置をとった。
キャンペーン期間を定め、同期間中の購入者に対して特典を提供することを表示した場合、消費者は、同期間中でなければ特典を受けることはできないと認識し、購入したと考えられる。また、キャンペーンの特典を強調した販促活動が行われたことも考えられる。
キャンペーン期間を延長したことにより、当初のキャンペーン期間の表示が事実と異なるものとなり、取引条件について、実際のものよりも有利であるかのように誤認させるおそれのある不当表示に該当した。
同協議会では、こうした表示は、規約第9条第12号、規約第18条第13号で禁止している不当表示に該当するとして、絶対に行わないことと、あらためて周知徹底をおこなっている。
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