「見せかけの販売価格」は不当表示 - グーネット自動車流通

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「見せかけの販売価格」は不当表示

企業・団体 2016年11月22日
不適切な販売方法についても不当表示のおそれ
会社名:自動車公正取引協議会

 自動車公正取引協議会(東京都千代田区・西川廣人会長)は、軽未使用車の不当な表示および不適切な販売方法が未だ見受けられることをうけ、会員事業者に注意を呼びかけている。

 今回問題となる表示および販売方法は、広告などに「表示されている販売価格では販売をしない」というもの。相場よりも安い価格で表示しておいて、消費者が購入しようとすると、高額なパック商品を購入の条件としたり、半ば強制的にパック商品を購入させている事業者が見受けられる。

 また、あたかもパック商品を購入した方が得であるかの表示も見受けられた。実際には販売した実績のない高額な価格を比較対象とし、言葉巧みにパック商品を購入させていたり、購入者が負担する必要のない納車時の点検費用やクリーニング費用などを、あたかも負担が必要であるかのように説明し、購入させているケースが見られた。

 同協議会では、こうした行為は、規約14条第8号で禁止している不当表示に該当するとして、絶対に行わないことと、あらためて周知徹底をおこなっている。



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日  ~  

【対象評価点】

4、4.5点

【抽出価格条件】

直近価格が500千円以上

【抽出台数条件】

毎月50台以上の流通が過去6ヶ月連続していること