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自動車公正取引協議会(東京都千代田区・西川廣人会長)は、軽自動車の残価設定リースの広告において、不当表示が見受けられることをうけ、会員事業者に注意を呼びかけている。
問題となる表示は、頭金や年2回のボーナス時の加算、車両の返却による残価の精算などについて、一切表示せず、または、明瞭に表示せずに、消費税抜きのリース料金(「月々1万円」など)のみを大きく強調して表示する等、あたかも表示した月々のリース料金のみでリースすることができるかのように消費者を誤認させるおそれがあり、事業者には、適正な表示を求めている。
<表示のポイント>
①個人リース料金を表示する場合、消費税額を含めたリース料金を表示すること。
新車関係…規約第3条第5項、施行規則第6条第1項及び第9条
中古車関係…規約第11条第3号、施行規則第6条第1項及び第3項
②個人リース料金を表示する場合は、以下の事項を表示すること。
・リースであること
・頭金の額
・リース料金の支払回数および支払期間、その他必要な費用
・残価設定の場合、リース終了時の条件(車両の返却による残価の精算等)
新車関係…規約第3条第5項、施行規則第9条
中古車関係…規約第11条第3号、施行規則第6条第3項
③月々のリース料金のみを強調して表示する等、あたかも当該リース料金のみでリースすることができるかのように誤認されることがないよう、リースに関する 上記②の必要表示事項を近接した箇所に明瞭に表示すること。
新車関係…規約第8条第7項
中古車関係…規約第14条第13号
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