修復歴の判定基準「これはアウト?セーフ?」  - グーネット自動車流通

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修復歴の判定基準「これはアウト?セーフ?」 

企業・団体 2016年06月13日
株式会社ジャッジメント 取締役 橋本剛
会社名:ジャッジメント
修復歴判定フローチャート

修復歴判定フローチャート

複数画像有

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 査定業務において誰もが経験するものとして、「このダメージがあると修復歴扱いになるのか、それともならないのか」という【判定の迷い】が挙げられます。自身の判断次第で査定金額が大きく変わるような状況、特に他店と競合している場合には慎重な判断が求められます。正しく判断をする為には何が必要なのでしょうか。今回は【修復歴判定】についてご紹介します。

◆そもそも修復歴車とは。
 少しイメージしてみましょう。もしも、お客様から「修復歴車ってどんな状態の車のこと」と、質問されたら皆様はどのように答えられますか。「事故を起こして修理した車」、「車両の骨格を修理した車」。その内容については各々だと思いますが、お客様に説明するうえではとてもわかりやすい内容を考えて対応されていのではないでしょうか。 しかし、ご自身の理解度が前述の内容程度だと、少し物足りないかもしれません。正しい判定をするには、まず修復歴の定義をしっかりと理解することが大切です。修復歴車とは、【交通事故その他災害により車体骨格部位を損傷し、修正あるいは部品交換により修復した車両】と定義付けされています。

 弊社が検査業務を受託している各業態(新車販売デイーラ―・オークション会場・中古車販売店等)において、検査情報を集計・分析してみると約15~20%がこの定義に抵触してしまう車両、つまり修復歴車が占めている結果となりました。盗難車、災害車両等の【重大瑕疵車両】と同レベルとしてこの修復歴車を扱うのであれば、この数値は決して低いとは言えません。いつ査定現場で遭遇しても不思議ではないのです。

◆瑕疵(かし)はどの部位にある。(場所)
 オークション会場では、この定義に則り車両の判定をしておりますが、皆様も同じような判定ができるよう、さらにその定義方を深く掘り下げてみましょう。 修復歴の判定をするには、その車両に【瑕疵(欠点)】があることが前提となります。その瑕疵がまず、【どの部位にあるのか】を確認してみましょう。

 ボディを構成する部位は、【外板部位】、【骨格部位】に分類することができます。まずボディの外側を覆う(ドアやボンネット等)部位を外板部位とし、その内側に位置しているのが骨格部位(ピラー・インサイドパネル・メンバー等)となります。該当瑕疵が骨格部位側にあるかをまず確認してみましょう。もし骨格部位ではなく、左画像のように外板部位に瑕疵があるだけならば、修復歴扱いにはなりません。

◆なぜそこに瑕疵が。を考えてみる(原因)
 場所の判定ができたら次は原因についてです。骨格部位に見つかった瑕疵は、【事故が原因によるものか】を考えてみます。ただここに難点があります。皆様は事故現状車を査定するのではなく、修理された状態の車を査定しなければなりません。その状態からどのように「事故によるものか否か。」を判定すればよいのでしょうか。ヒントは事故現状車にあります(左写真)。 事故により衝突した車は、まず外板部位から破壊されていきます。その衝撃が骨格部位へと波及していくことで瑕疵が発生するのです。つまり事故が原因である場合、骨格部位に瑕疵があるだけでなく、それを覆う外板部位にも瑕疵が伴っているはずなのです。
【外板部位を介して骨格部位へ波及した痕跡があるか】
 もしその痕跡が外板部位にあれば、
①場所→骨格部位に瑕疵がある(○)
②原因→事故が原因である(○)と、両方の条件を満たしてしまい、修復歴扱いとなってしまうのです。それでは、事故が原因ではない骨格部位の瑕疵にはどのようなものがあるでしょうか。わかりやすい事例として“突き上げスリ跡”が挙げられます。右写真のようにスペアタイヤ格納部(リヤフロア)底面にできた突き上げスリ跡は、事故によるものではなく、通常時に道路の段差等に乗り上げたことが原因だろうと第三者の視点でも判断することが可能です。
 この場合、
①場所→骨格部位である(○)
②原因→事故ではない(×)となり修復歴扱いから除外されることになります。センターピラーによく見かける【シートベルトの挟み込みキズ】等も同じ考え方です。査定現場では、骨格部位に何か見つけたらとりあえず修復歴扱いにしておく・・・このような傾向があるかもしれません。当然査定額に反映させる必要はありますが、安易に修復歴扱いにすることは、お客様またはその車を販売した販売店との間に思わぬトラブルを招く恐れがあるので十分注意してください。

◆なぜ骨格部位限定なのか。
 交通事故を起こしても、損傷が外板部位で止まっている車両はいくらでもあります。なぜそれらは修復歴扱いにならないのでしょうか。その理由のひとつとして、外板部位の修理跡は中古車販売店による【商品化目的】の加修と見分けるのが難しいことが挙げられます。それに対して骨格部位は通常の走行であれば損傷することはありません。(突き上げスリ跡は除く)そこに損傷あるいは修理跡があれば、それだけ強い衝撃が外板部部位を介して波及してきた証拠、つまり事故によるものと判断することができるのです。中古車は、その価値がゼロになるまでの長い過程で幾度も査定・検査が行われる商品。その時々において査定する人が同じ判断・評価を該当瑕疵に対して下せなくてはなりません。修復歴の判定基準は、車体への影響といった視点以外にもこのような“判定の平準化”も考慮されているのです。










 

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4、4.5点

【抽出価格条件】

直近価格が500千円以上

【抽出台数条件】

毎月50台以上の流通が過去6ヶ月連続していること