買取契約時の横奪は法令違反 - グーネット自動車流通

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買取契約時の横奪は法令違反

企業・団体 2016年05月17日
違法事業者には厳正な対処を検討
会社名:日本自動車購入協会(JPUC)
JPUC井上貴之代表理事による記者発表会

JPUC井上貴之代表理事による記者発表会

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 日本自動車購入協会(Japan Purchase Used Car Association、 略称:JPUC・東京都中央区:井上貴之代表理事)は5月17日、同協会の現況説明会をJPUC事務局会議室にて開催した。

 井上代表理事(カーセブンディベロップメント社長)と宗像源信事務局長による説明会では、5つの専門部会(モデル約款、コンプライアンス、お客様相談サービス、媒体ガイドライン、優良認定・倫理審査)の活動、自主規制の具体的施策について報告がなされた。
 
 また、井上代表理事は、既に消費者が契約している契約を解除させ、自社への契約を唆す違法行為である「契約の横奪」について、民法第709条に違反していると指摘。「違法事業者には厳しく対処していく」と述べた。

 同協会では今後、優良事業者認定制度を開始する一方で、苦情の多い事業者には、ペナルティを科す。措置基準を設けることにより、重点指導、第三者委員会の審議、理事会決済に基づき厳重警告を行うなど、買取事業の健全な運用と更なる発展を目指す考えだ。





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4、4.5点

【抽出価格条件】

直近価格が500千円以上

【抽出台数条件】

毎月50台以上の流通が過去6ヶ月連続していること