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経済産業省は11月29日、福田実こと姜進赫、今井温昉及び李僖珽ことリヒジョンによる外国為替及び外国貿易法違反事案に関し、外為法第53条第2項に基づき、輸出禁止の行政処分を行った。
同省の発表によると、処分対象者福田実こと姜進赫に、全貨物、全地域に輸出禁止の行政処分を行った。禁止期間は平成25年12月6日から平成26年7月5日まで(第三者を介して輸出を行うことも含む)。今井温昉と李僖珽ことリ・ヒジョンは、輸出禁止期間平成25年12月6日から平成26年6月5日まで。
同3名は、平成22年6月と平成23年8月の計2回、外為法に基づき北朝鮮を仕向地とする輸出に経済産業大臣の承認を要する貨物(中古自動車、中古タイヤ、スロットマシン、ボウリング用品等)について、大臣の承認を受けずに中国を経由し北朝鮮に輸出していた(外為法違反)。
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